水漏れが起こったら

水漏れの保険

2020年11月17日 12時04分


水漏れに遭った場合、保険に入っていれば、それを活用することをお勧めします。
集合住宅などの共有部分に原因があった場合は、管理人や管理会社に責任があるため、修理代金は管理費でまかなえますし、
被害があった住宅への損害賠償金も支払われるでしょう。
しかし、住宅での個人的な使用方法が原因の場合や、個人所有の給水装置が原因の場合は、自分で責任を負わなくてはなりません。

また、下の階の住人へ被害が及んだ場合は、場合によっては数百万円の損害賠償金が発生することもあります。
このときに火災保険などの「個人賠償責任保険」という特約に加入していれば、自分が責任を負ったときにもカバーしてもらうことができます。
反対に、自分が被害者になった場合でも加害者が保険に加入していれば安心です。
「火災保険」と聞くと、火事のときのみ適用されると思いがちですが、水漏れでも適用されます。
しかし、保険は水漏れの被害に遭ってから加入することはできないため、入居時に加入しておくことが大切になります。
保険に加入する際の注意点もあります。

保険を選ぶとき、「水災補償」と記載されている場合がありますが、これは、あくまでも洪水や高潮、土砂崩れなどの自然災害のみに適用されます。
そのため、水漏れや雨漏りによる被害では適用されません。
では、どのような条件のときに補償されるのでしょうか。

具体的には、建物内や建物外の給排水設備に生じた「事故」に対して保険が適用されます。
また、この「事故」とは、「本人が予想できずに起こる出来事」を指すため、全ての水漏れに適用できるわけではありません。
冬の凍結などが原因で給水管が破裂してしまった場合などは適用されますが、経年劣化やうっかり水を出しっぱなしにした場合などは
補償対象外になってしまいます。
保険会社によっても多少異なる場合があるため、水漏れの補償内容が分からない場合は保険会社に確認しましょう。

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